沖縄振興特別措置法施行令 第18条(認定事業の開始等の届出)
事業認定を受けた者(次条において「認定事業者」という。)は、当該事業認定に係る事業(次条において「認定事業」という。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
認定事業の開始等の届出とは何ですか?
定義認定事業の開始等の届出とは、沖縄振興特別措置法施行令第18条に定められた規定で、「事業認定を受けた者(次条において「認定事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法施行令第18条(認定事業の開始等の届出)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第18条の条文原文は「事業認定を受けた者(次条において「認定事業者」という。」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法施行令第18条は第四節 国際物流拠点産業集積地域における事業の認定の要件等に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法施行令第18条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第17条です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第18条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第19条です。
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/18