沖縄振興特別措置法施行令 第21条(特定国際物流拠点事業の認定の要件等)
- 法第四十四条第一項の政令で定める数は、十五人とする。
- 2.法第四十四条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一事業計画が適切であると認められること。
- 二当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から主務省令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
- 三提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営むものであること。
- 四第四条の二第五号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。
- 五第四条の二第六号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。
- 六当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて、次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める業務以外の業務を行わないものであること。
- 一第四条の二第二号、第六号及び第九号に掲げる事業次に掲げる業務
- 二第四条の二第五号に掲げる事業次に掲げる業務
- 三第四条の二第八号に掲げる事業次に掲げる業務
- 七当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は五人のいずれか多い数以下であること。
この条文の基本情報
特定国際物流拠点事業の認定の要件等とは何ですか?
定義特定国際物流拠点事業の認定の要件等とは、沖縄振興特別措置法施行令第21条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の政令で定める数は、十五人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法施行令第21条(特定国際物流拠点事業の認定の要件等)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第21条の条文原文は「法第四十四条第一項の政令で定める数は、十五人とする。」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法施行令第21条は第四節 国際物流拠点産業集積地域における事業の認定の要件等に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法施行令第21条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第20条です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第21条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第22条です。
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/21