沖縄振興特別措置法施行令 第15条(外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設)
- 法第四十三条第一項第一号の政令で定める一群の施設は、貿易に関連する一群の施設であって、第一号に掲げる施設から構成されるもの(これと一体的に設置される第二号イ、ロ又はハに掲げる施設を含む。)とする。
- 一次に掲げる行為に係る事業を行うために設置される施設
- 一外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ
- 二外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)
- 三外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十一条の十に規定するものに限る。)
- 二次に掲げる施設
- 一前号に規定する事業を支援する事業の事業場として利用するための施設
- 二貿易の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入された貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発のための施設
- 三貿易に係る業務の研修施設その他の共同利用施設
この条文の基本情報
外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設とは何ですか?
定義外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設とは、沖縄振興特別措置法施行令第15条に定められた規定で、「法第四十三条第一項第一号の政令で定める一群の施設は、貿易に関連する一群の施設であって、第一号に掲げる施設から構成されるもの(これと一体的に設置される第二号イ、ロ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法施行令第15条(外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第15条の条文原文は「法第四十三条第一項第一号の政令で定める一群の施設は、貿易に関連する一群の施設であって、第一号に掲げる施設から構成されるもの(これと一体的に設置される第二号イ、ロ…」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法施行令第15条は第四節 国際物流拠点産業集積地域における事業の認定の要件等に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法施行令第15条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第14条です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第15条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第16条です。
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/15