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沖縄振興特別措置法施行令 第16条(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定を受けることができる者の要件等)

  1. 法第四十三条第一項(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、関税法施行令第五十一条の十一に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画(法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以下同じ。)に定められた国際物流拠点産業集積地域(法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域をいう。以下同じ。)の区域内においてその所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設の全部又は一部について関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域の許可(以下単に「総合保税地域の許可」という。)を受けて前条に規定する施設の設置又は運営に係る事業を行おうとするもので、同法第六十二条の八第二項第五号から第七号までに掲げる基準に適合するものとする。
  2. 2.法第四十三条第一項(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  3. 一提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設(以下「施設等」という。)の全部又は一部について関税法第四十二条第一項、第五十六条第一項又は第六十二条の二第一項に規定する保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可(以下「保税蔵置場等の許可」という。)を受けて事業を行おうとする者(同法第四十三条第一号から第八号まで又は第十一号(これらの規定を同法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものを除き、施設等の全部又は一部について同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の規定による届出をして事業を行おうとするものを含む。)
  4. 二法第四十三条第一項の認定(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が所有し、又は管理する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の施設等(総合保税地域の許可に係るものに限る。)において事業を行おうとする者(関税法第四十三条第一号から第七号までに掲げる場合に該当するものを除く。)で、その資力その他の事情を勘案して同法第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域において貨物を管理する業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められ、かつ、当該総合保税地域において貨物を管理する業務について同条第二項第七号に規定する規則を定めているもの

この条文の基本情報

国際物流拠点産業集積地域における事業の認定を受けることができる者の要件等とは何ですか?

定義国際物流拠点産業集積地域における事業の認定を受けることができる者の要件等とは、沖縄振興特別措置法施行令第16条に定められた規定で、「法第四十三条第一項(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第16条(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定を受けることができる者の要件等)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第16条の条文原文は「法第四十三条第一項(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。」で始まります。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令第16条は第四節 国際物流拠点産業集積地域における事業の認定の要件等に置かれています。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  5. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興特別措置法施行令第16条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第15条です。
  7. 沖縄振興特別措置法施行令第16条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/16

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