受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄振興特別措置法施行令 第25条(経済金融活性化特別地区の要件)

  1. 法第五十五条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
  2. 一労働力の確保が容易であること。
  3. 二輸送施設及び高度な情報通信基盤が整備されていること。
  4. 三沖縄における経済金融の活性化に資する産業の集積を図るために必要な土地の確保が容易であること。
  5. 四経済的社会的条件からみて経済金融活性化特別地区の指定により産業の集積を促進することが沖縄の均衡ある発展に資すると認められること。

この条文の基本情報

経済金融活性化特別地区の要件とは何ですか?

定義経済金融活性化特別地区の要件とは、沖縄振興特別措置法施行令第25条に定められた規定で、「法第五十五条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第25条(経済金融活性化特別地区の要件)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第25条の条文原文は「法第五十五条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令第25条は第五節 経済金融活性化特別地区の要件等に置かれています。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  5. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興特別措置法施行令第25条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第24条です。
  7. 沖縄振興特別措置法施行令第25条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›