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沖縄振興特別措置法施行令 第24条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第24条は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第24条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令第24条は第四節 国際物流拠点産業集積地域における事業の認定の要件等に置かれています。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  5. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興特別措置法施行令第24条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第23条です。
  7. 沖縄振興特別措置法施行令第24条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/24

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