沖縄振興特別措置法施行令 第6条(観光地形成促進地域の要件)
- 法第六条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一優れた自然の風景地、文化財その他の観光資源を有する地域であること。
- 二自然的社会的条件からみて一体として法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設(以下この条において単に「観光関連施設」という。)の整備を図ることが相当と認められる地域であること。
- 三観光関連施設の用に供する土地の確保が容易であること。
- 四観光関連施設の整備が確実と見込まれる地域であること。
この条文の基本情報
観光地形成促進地域の要件とは何ですか?
定義観光地形成促進地域の要件とは、沖縄振興特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第六条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法施行令第6条(観光地形成促進地域の要件)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第六条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法施行令第6条は第一節 観光地形成促進地域の要件等に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法施行令第6条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第5条です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第6条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第6条の2です。
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/6