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沖縄振興特別措置法施行令 第35条(港湾工事に係る負担の特例及び港湾管理者の権限の代行)

  1. 法第百条第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の九・五を、港湾管理者がその十分の〇・五をそれぞれ負担する。
  2. 2.法第百条第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の六を、港湾管理者がその十分の四をそれぞれ負担し、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良に係るものについては、国及び港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。
  3. 3.法第百条第五項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わって行う権限は、港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。
  4. 4.港湾法施行令第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法第百条第五項の規定により港湾管理者の権限を代わって行う場合について準用する。

この条文の基本情報

港湾工事に係る負担の特例及び港湾管理者の権限の代行とは何ですか?

定義港湾工事に係る負担の特例及び港湾管理者の権限の代行とは、沖縄振興特別措置法施行令第35条に定められた規定で、「法第百条第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第35条(港湾工事に係る負担の特例及び港湾管理者の権限の代行)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第35条の条文原文は「法第百条第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良…」で始まります。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令第35条は第五章 国の負担又は補助の割合の特例等に置かれています。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  5. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興特別措置法施行令第35条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第34条です。
  7. 沖縄振興特別措置法施行令第35条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/35

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