第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第22条(第一種交付金の交付の特例)
- 支援機関は、法第百九条第一項の規定により認可を受けた第一種交付金の額にかかわらず、第一種負担金を納付すべき接続電気通信事業者等につき次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、当該事由が生じた時期以降に第一種適格電気通信事業者に交付すべき第一種交付金の額から、当該接続電気通信事業者等が負担すべき第一種負担金の額を補塡対象額と第一種支援業務に係る費用の額の比率で案分した額のうち補塡対象額に係る額を減ずることができる。この場合において、当該接続電気通信事業者等が納付すべき第一種負担金を基礎として第一種交付金を交付すべき第一種適格電気通信事業者が二以上あるときは、第一種適格電気通信事業者ごとに第一種交付金の額から減ずることができる第一種負担金の額は、当該第一種適格電気通信事業者に交付すべき第一種交付金の額の割合によるものとする。
- 一会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生計画認可の決定
- 二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画認可の決定
- 三会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による特別清算に係る協定の認可
- 四その他総務大臣が別に定める事由
- 2.支援機関は、前項の規定により第一種交付金の額を減じた場合において、前項各号に掲げる事由に関して接続電気通信事業者等から第一種負担金の額の全部又は一部が納付された場合には、当該納付された額を補塡対象額と第一種支援業務に係る費用の額の比率で案分した額のうち補塡対象額に係る額を、第一種交付金として速やかに第一種適格電気通信事業者に交付しなければならない。この場合において、当該接続電気通信事業者等が納付すべき第一種負担金を基礎として第一種交付金を交付すべき第一種適格電気通信事業者が二以上あるときは、第一種適格電気通信事業者ごとに交付すべき第一種交付金の額は、当該第一種適格電気通信事業者に交付すべき第一種交付金の額の割合によるものとする。
この条文の基本情報
第一種交付金の交付の特例とは何ですか?
定義第一種交付金の交付の特例とは、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第22条に定められた規定で、「支援機関は、法第百九条第一項の規定により認可を受けた第一種交付金の額にかかわらず、第一種負担金を納付すべき接続電気通信事業者等につき次の各号に掲げる事由のいずれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第22条の条文原文は「支援機関は、法第百九条第一項の規定により認可を受けた第一種交付金の額にかかわらず、第一種負担金を納付すべき接続電気通信事業者等につき次の各号に掲げる事由のいずれ…」で始まります。
- 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第22条は第四節 交付金の交付の特例に置かれています。
- 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の公布日は平成14年6月19日です。
- 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第22条の前の条は第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第21条です。
- 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第22条の次の条は第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第23条です。
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- 正式書式
第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008064 - 本サイト収録
第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008064/22