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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第21条(他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税)

接続料規則第十一条(第三項ただし書及び第五項ただし書の規定を除く。)、第十二条(第五項の規定を除く。)及び第十三条の規定は、設備利用部門の原価を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税とは何ですか?

定義他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税とは、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第21条に定められた規定で、「接続料規則第十一条(第三項ただし書及び第五項ただし書の規定を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第21条(他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税)は、日本の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則に含まれる条文です。
  2. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第21条の条文原文は「接続料規則第十一条(第三項ただし書及び第五項ただし書の規定を除く。」で始まります。
  3. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第21条は第三款 設備利用部門の原価に置かれています。
  4. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の公布日は平成14年6月19日です。
  5. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第21条の前の条は第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第20条です。
  7. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第21条の次の条は第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008064
  • 本サイト収録第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008064/21

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