商法施行規則 第6条(貸借対照表の表示の原則)
- 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
- 2.貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
貸借対照表の表示の原則とは何ですか?
定義貸借対照表の表示の原則とは、商法施行規則第6条に定められた規定で、「貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行規則第6条(貸借対照表の表示の原則)は、日本の商法施行規則に含まれる条文です。
- 商法施行規則第6条の条文原文は「貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。」で始まります。
- 商法施行規則第6条は第三章 商業帳簿に置かれています。
- 商法施行規則の公布日は平成14年3月29日です。
- 商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行規則第6条の前の条は商法施行規則第5条です。
- 商法施行規則第6条の次の条は商法施行規則第7条です。
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- 正式書式
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000010022 - 本サイト収録
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000010022/6