商法施行規則 第7条(貸借対照表の作成)
- 商人は、その開業時における貸借対照表を作成しなければならない。この場合においては、開業時の会計帳簿に基づき作成しなければならない。
- 2.商人は、各営業年度に係る貸借対照表を作成しなければならない。この場合においては、当該営業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
- 3.各営業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該営業年度の前営業年度の末日の翌日(当該営業年度の前営業年度がない場合にあっては、開業の日)から当該営業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(営業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の営業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
この条文の基本情報
貸借対照表の作成とは何ですか?
定義貸借対照表の作成とは、商法施行規則第7条に定められた規定で、「商人は、その開業時における貸借対照表を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行規則第7条(貸借対照表の作成)は、日本の商法施行規則に含まれる条文です。
- 商法施行規則第7条の条文原文は「商人は、その開業時における貸借対照表を作成しなければならない。」で始まります。
- 商法施行規則第7条は第三章 商業帳簿に置かれています。
- 商法施行規則の公布日は平成14年3月29日です。
- 商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行規則第7条の前の条は商法施行規則第6条です。
- 商法施行規則第7条の次の条は商法施行規則第8条です。
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- 正式書式
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000010022 - 本サイト収録
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000010022/7