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商法施行規則 第8条(貸借対照表の区分)

  1. 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
  2. 一資産
  3. 二負債
  4. 三純資産
  5. 2.前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

この条文の基本情報

貸借対照表の区分とは何ですか?

定義貸借対照表の区分とは、商法施行規則第8条に定められた規定で、「貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商法施行規則第8条(貸借対照表の区分)は、日本の商法施行規則に含まれる条文です。
  2. 商法施行規則第8条の条文原文は「貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」で始まります。
  3. 商法施行規則第8条は第三章 商業帳簿に置かれています。
  4. 商法施行規則の公布日は平成14年3月29日です。
  5. 商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商法施行規則第8条の前の条は商法施行規則第7条です。
  7. 商法施行規則第8条の次の条は商法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000010022
  • 本サイト収録商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000010022/8

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