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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第3条(処遇規程及び保護の実施)

  1. 更生保護施設においては、その施設で行う処遇の方法を明らかにする規程(以下「処遇規程」という。)を定めなければならない。
  2. 2.保護観察所の長から法令の規定に基づく保護の委託を受けたときは、委託の趣旨に従い、かつ、法第四十九条の二及び処遇規程の定めるところにより、速やかにその保護を行わなければならない。
  3. 3.被保護者から保護の申出を受けた場合において、当該被保護者が現に改善更生のための保護を必要としていると認めたときは、法第四十九条の二及び処遇規程の定めるところにより、その改善更生のため最も適切と認められる保護を行うものとする。

この条文の基本情報

処遇規程及び保護の実施とは何ですか?

定義処遇規程及び保護の実施とは、更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第3条に定められた規定で、「更生保護施設においては、その施設で行う処遇の方法を明らかにする規程(以下「処遇規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第3条(処遇規程及び保護の実施)は、日本の更生保護施設における処遇の基準等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第3条の条文原文は「更生保護施設においては、その施設で行う処遇の方法を明らかにする規程(以下「処遇規程」という。」で始まります。
  3. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第3条は第二章 処遇の基準に置かれています。
  4. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則の公布日は平成14年6月5日です。
  5. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第3条の前の条は更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第2条です。
  7. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第3条の次の条は更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護施設における処遇の基準等に関する規則(平成十四年法務省令第三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000010037
  • 本サイト収録更生保護施設における処遇の基準等に関する規則(平成十四年法務省令第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000010037/3

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