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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第4条(処遇の一般原則)

  1. 被保護者に対しては、常に懇切で誠意ある態度で接するほか、次に掲げる事項に留意して個別的又は集団的に処遇しなければならない。
  2. 一法第四十九条の二第二号に規定する処遇の計画(以下「処遇計画」という。)に従って、被保護者に最もふさわしい方法を用いて生活指導又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助等を行うことにより、自律及び協調の精神を会得させ、その他健全な社会生活に適応するために必要な態度、習慣及び能力を養わせること。
  3. 二読書の指導、教養講座の開催その他の方法で、被保護者の教養を高めることに努めること。
  4. 三就労の意欲を喚起し、その習慣を身に付けさせるように指導するとともに、被保護者の希望、適性、心身の状況等に十分配慮し、公共職業安定所等の協力を得るなどの方法により、当該被保護者に適した職業が得られるように努めること。
  5. 四浪費を慎み、その所有する金品は、改善更生に役立てるため適切に使用し、又は貯蓄するように指導すること。
  6. 五努めて親族との融和を図るなどして、生活環境の改善又は調整を図ること。
  7. 2.被保護者のうち保護観察に付されているものに対し遵守すべき事項を守るように補導するに当たっては、保護観察所の長の処遇の方針に従わなければならない。

この条文の基本情報

処遇の一般原則とは何ですか?

定義処遇の一般原則とは、更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第4条に定められた規定で、「被保護者に対しては、常に懇切で誠意ある態度で接するほか、次に掲げる事項に留意して個別的又は集団的に処遇しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第4条(処遇の一般原則)は、日本の更生保護施設における処遇の基準等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第4条の条文原文は「被保護者に対しては、常に懇切で誠意ある態度で接するほか、次に掲げる事項に留意して個別的又は集団的に処遇しなければならない。」で始まります。
  3. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第4条は第二章 処遇の基準に置かれています。
  4. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則の公布日は平成14年6月5日です。
  5. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第4条の前の条は更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第3条です。
  7. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第4条の次の条は更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護施設における処遇の基準等に関する規則(平成十四年法務省令第三十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000010037
  • 本サイト収録更生保護施設における処遇の基準等に関する規則(平成十四年法務省令第三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000010037/4

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