少年警察活動規則 第17条(調査指揮)
- 触法調査の指揮については、犯罪捜査規範第十六条から第十九条(事件指揮簿に関する部分を除く。)までの規定を準用する。この場合において、第十六条中「捜査」又は「犯罪の捜査」とあるのは「触法少年に係る事件の調査」と、「捜査態勢」とあるのは「調査態勢」と、第十七条の見出し中「捜査担当部課長」とあるのは「調査担当部長及び課長」と、同条中「刑事部長、警備部長その他犯罪の捜査を担当する部課長」とあるのは「触法少年に係る事件の調査を担当する部長及び課長」と、「犯罪の捜査の」とあるのは「触法少年に係る事件の調査の」と、第十八条中「犯罪の捜査」又は「捜査」とあるのは「触法少年に係る事件の調査」と、第十九条の見出し中「捜査指揮」とあるのは「調査指揮」と、同条第一項中「犯罪の捜査」とあるのは「触法少年に係る事件の調査」と読み替えるものとする。
- 2.触法少年に係る事件については、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式の少年事件処理簿を作成し、触法調査の指揮及び事件の送致又は通告その他の事件の処理の経過を明らかにしておかなければならない。
この条文の基本情報
調査指揮とは何ですか?
定義調査指揮とは、少年警察活動規則第17条に定められた規定で、「触法調査の指揮については、犯罪捜査規範第十六条から第十九条(事件指揮簿に関する部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第17条(調査指揮)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第17条の条文原文は「触法調査の指揮については、犯罪捜査規範第十六条から第十九条(事件指揮簿に関する部分を除く。」で始まります。
- 少年警察活動規則第17条は第二節 触法調査に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第17条の前の条は少年警察活動規則第16条です。
- 少年警察活動規則第17条の次の条は少年警察活動規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/17