少年警察活動規則 第19条(付添人の選任)
少年法第六条の三に規定する付添人の選任については、付添人を選任することができる者又は付添人から両者が連署した付添人選任届を差し出させるものとする。
この条文の基本情報
付添人の選任とは何ですか?
定義付添人の選任とは、少年警察活動規則第19条に定められた規定で、「少年法第六条の三に規定する付添人の選任については、付添人を選任することができる者又は付添人から両者が連署した付添人選任届を差し出させるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第19条(付添人の選任)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第19条の条文原文は「少年法第六条の三に規定する付添人の選任については、付添人を選任することができる者又は付添人から両者が連署した付添人選任届を差し出させるものとする。」で始まります。
- 少年警察活動規則第19条は第二節 触法調査に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第19条の前の条は少年警察活動規則第18条です。
- 少年警察活動規則第19条の次の条は少年警察活動規則第20条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/19