独立行政法人環境再生保全機構法 第3条(機構の目的)
独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、公害に係る健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理、石綿による健康被害の救済、研究機関の能力を活用して行う環境の保全に関する研究及び技術開発、熱中症対策に関する情報の整理、地域生物多様性増進活動の促進等の業務を行うことにより良好な環境の創出その他の環境の保全を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、独立行政法人環境再生保全機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人環境再生保全機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人環境再生保全機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法第3条の条文原文は「独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人環境再生保全機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人環境再生保全機構法の公布日は平成15年5月16日です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人環境再生保全機構法第3条の前の条は独立行政法人環境再生保全機構法第2条です。
- 独立行政法人環境再生保全機構法第3条の次の条は独立行政法人環境再生保全機構法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000043 - 本サイト収録
独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000043/3