牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第1条(目的)
この法律は、牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る当該個体の識別のための情報の提供を促進し、もって畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の増進を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするととも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするととも…」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第1条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000072/1