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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「個体識別番号」とは、牛(農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。)の個体を識別するために農林水産大臣が牛ごとに定める番号をいう。
  2. 2.この法律において「管理者」とは、牛の所有者その他の牛を管理する者(当該牛の運送の委託を受けた運送業者を除く。)をいう。
  3. 3.この法律において「特定牛肉」とは、食用に供される牛の肉(これを原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)であって、牛個体識別台帳に記録されている牛から得られたものをいう。
  4. 4.この法律において「特定料理」とは、牛の肉を主たる材料とする料理であって政令で定めるものをいう。
  5. 5.この法律において「販売業者」とは、牛の肉の販売の事業を行う者をいい、「特定料理提供業者」とは、特定料理の提供の事業を行う者であって政令で定める要件に該当するものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「個体識別番号」とは、牛(農林水産省令で定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「個体識別番号」とは、牛(農林水産省令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第2条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第1条です。
  7. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第2条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000072
  • 本サイト収録牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000072/2

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