牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第10条(耳標の取り外し等の禁止)
- 何人も、前条第二項から第四項までの規定により牛の耳に着けられた耳標(以下この条において単に「耳標」という。)を取り外し、その他個体識別番号の識別を困難にする行為をしてはならない。
- 2.何人も、両耳に耳標が着けられていない牛の譲渡し若しくは引渡し(以下「譲渡し等」という。)又は譲受け若しくは引取り(以下「譲受け等」という。)をしてはならない。
- 3.牛が耳の疾患にかかっているときその他の農林水産省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、前二項の規定にかかわらず、耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をすることができる。この場合には、当該牛の管理者は、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号を識別するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
耳標の取り外し等の禁止とは何ですか?
定義耳標の取り外し等の禁止とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「何人も、前条第二項から第四項までの規定により牛の耳に着けられた耳標(以下この条において単に「耳標」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第10条(耳標の取り外し等の禁止)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第10条の条文原文は「何人も、前条第二項から第四項までの規定により牛の耳に着けられた耳標(以下この条において単に「耳標」という。」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第10条は第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第10条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第9条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第10条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第11条です。
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- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000072/10