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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第9条(耳標の装着)

  1. 農林水産大臣は、前条の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る牛の個体識別番号を決定し、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、これを当該届出をした牛の管理者又は輸入者に通知するものとする。
  2. 2.牛の管理者又は輸入者は、前項の規定による通知を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、牛の両耳にその個体識別番号を表示した耳標(農林水産省令で定める規格に適合するものに限る。以下同じ。)を着けなければならない。
  3. 3.牛の管理者は、耳標が滅失し、き損し、又はこれに表示された個体識別番号の識別が困難となった場合には、農林水産省令で定めるところにより、新たにその個体識別番号を表示した耳標を着けなければならない。
  4. 4.農林水産大臣は、牛のいずれかの耳に耳標がないとき又は耳標に表示されている個体識別番号の識別が困難であるときは、その牛の管理者に対し、当該牛の個体識別番号を表示した耳標を着けるべきことを命じ、又は自ら耳標を着けることができる。

この条文の基本情報

耳標の装着とは何ですか?

定義耳標の装着とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る牛の個体識別番号を決定し、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、これを当該届出をした牛…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第9条(耳標の装着)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第9条の条文原文は「農林水産大臣は、前条の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る牛の個体識別番号を決定し、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、これを当該届出をした牛…」で始まります。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第9条は第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理に置かれています。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第9条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第8条です。
  7. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第9条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000072
  • 本サイト収録牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000072/9

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