牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第8条(出生及び輸入の届出)
- 牛が出生したときは、その管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 2.牛を輸入したときは、その輸入者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、輸入の年月日、雌雄の別、輸入者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出生及び輸入の届出とは何ですか?
定義出生及び輸入の届出とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「牛が出生したときは、その管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第8条(出生及び輸入の届出)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第8条の条文原文は「牛が出生したときは、その管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設…」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第8条は第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第8条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第7条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第8条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000072/8