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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第13条(死亡、とさつ及び輸出の届出)

  1. 牛が死亡(とさつによる死亡を除く。)したときは、当該牛の管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、死亡の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
  2. 2.牛をとさつした者(以下「と畜者」という。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、とさつの年月日、譲受け等の相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
  3. 3.牛を輸出した者(以下「輸出者」という。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、輸出の年月日、譲受け等の相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

死亡、とさつ及び輸出の届出とは何ですか?

定義死亡、とさつ及び輸出の届出とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「牛が死亡(とさつによる死亡を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第13条(死亡、とさつ及び輸出の届出)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第13条の条文原文は「牛が死亡(とさつによる死亡を除く。」で始まります。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第13条は第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理に置かれています。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第13条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第12条です。
  7. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第13条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000072
  • 本サイト収録牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000072/13

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