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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第14条(と畜者による個体識別番号の表示等)

  1. と畜者は、牛をとさつした後、当該とさつした牛から得られた特定牛肉を他の者に引き渡すときは、当該特定牛肉に当該牛の個体識別番号を表示しなければならない。
  2. 2.と畜者は、前項の規定による個体識別番号の表示に代えて、個体識別番号以外の番号又は記号で牛の個体を識別することができるものを表示することができる。この場合には、と畜者は、特定牛肉の引渡しを受ける者に対し、当該番号又は記号に対応する牛の個体識別番号を明らかにした書面を交付しなければならない。
  3. 3.と畜者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、特定牛肉の引渡しの相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものにより提供することができる。この場合においては、当該と畜者は、当該書面を交付したものとみなす。

この条文の基本情報

と畜者による個体識別番号の表示等とは何ですか?

定義と畜者による個体識別番号の表示等とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第14条に定められた規定で、「と畜者は、牛をとさつした後、当該とさつした牛から得られた特定牛肉を他の者に引き渡すときは、当該特定牛肉に当該牛の個体識別番号を表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第14条(と畜者による個体識別番号の表示等)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第14条の条文原文は「と畜者は、牛をとさつした後、当該とさつした牛から得られた特定牛肉を他の者に引き渡すときは、当該特定牛肉に当該牛の個体識別番号を表示しなければならない。」で始まります。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第14条は第四章 特定牛肉の表示等に置かれています。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第14条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第13条です。
  7. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第14条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000072
  • 本サイト収録牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000072/14

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