牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第15条(販売業者による個体識別番号の表示等)
- 販売業者は、特定牛肉の販売をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又はその店舗の見やすい場所に、当該特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示しなければならない。
- 2.前項の場合においては、販売業者は、一の特定牛肉について一の個体識別番号を表示しなければならない。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する特定牛肉の販売をするときは、一の特定牛肉について二以上の個体識別番号を表示することができる。
- 一いずれの牛から得られたものであるかを識別することが困難な特定牛肉であること。
- 二農林水産省令で定める頭数以下の牛から得られた特定牛肉であること。
- 3.第一項の場合においては、販売業者は、農林水産省令で定めるところにより、個体識別番号の表示に代えて、荷口番号(個体識別番号以外の番号又は記号で個体識別番号に対応するものをいう。以下この条において同じ。)を表示することができる。
- 4.前項の場合には、販売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その氏名又は名称を併せて表示するとともに、当該特定牛肉の販売の相手方、消費者その他の者の求めに応じ、当該荷口番号に対応する個体識別番号を明らかにしなければならない。ただし、他の者が定めた荷口番号を表示する場合において、農林水産省令で定めるところにより、当該他の者の氏名又は名称を表示したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
販売業者による個体識別番号の表示等とは何ですか?
定義販売業者による個体識別番号の表示等とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第15条に定められた規定で、「販売業者は、特定牛肉の販売をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又はその店舗の見やすい場所に、当該特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第15条(販売業者による個体識別番号の表示等)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第15条の条文原文は「販売業者は、特定牛肉の販売をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又はその店舗の見やすい場所に、当該特定…」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第15条は第四章 特定牛肉の表示等に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第15条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第14条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第15条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第16条です。
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- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000072/15