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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第3条(インターネット異性紹介事業者等の責務)

  1. インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。
  2. 2.インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者(次項において「役務提供事業者」という。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項及び次条において同じ。)を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供することその他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者及び役務提供事業者は、児童の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

インターネット異性紹介事業者等の責務とは何ですか?

定義インターネット異性紹介事業者等の責務とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第3条に定められた規定で、「インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第3条(インターネット異性紹介事業者等の責務)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第3条の条文原文は「インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用…」で始まります。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
  5. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第3条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条です。
  7. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第3条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083
  • 本サイト収録インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000083/3

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