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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第4条(保護者の責務)

児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを利用することその他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

保護者の責務とは何ですか?

定義保護者の責務とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第4条に定められた規定で、「児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第4条(保護者の責務)は、日本のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第4条の条文原文は「児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。」で始まります。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の公布日は平成15年6月13日です。
  5. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第4条の前の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第3条です。
  7. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第4条の次の条はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083
  • 本サイト収録インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000083/4

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