独立行政法人都市再生機構法 第12条(民間事業者との協力等)
- 機構は、前条に規定する業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならない。
- 2.機構は、前条第一項第二号の業務の実施に当たっては、当該業務の実施により整備した敷地における民間事業者の賃貸住宅の建設の見通しを十分勘案して行わなければならない。
この条文の基本情報
民間事業者との協力等とは何ですか?
定義民間事業者との協力等とは、独立行政法人都市再生機構法第12条に定められた規定で、「機構は、前条に規定する業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第12条(民間事業者との協力等)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第12条の条文原文は「機構は、前条に規定する業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第12条は第二節 業務の実施方法に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第12条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第11条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第12条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/12