独立行政法人都市再生機構法 第13条(国土交通大臣の要求)
- 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第十一条第一項第一号から第三号まで、第十三号又は第十六号の業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を求めることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による求めをしようとするときは、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
- 3.機構は、国土交通大臣から第一項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
国土交通大臣の要求とは何ですか?
定義国土交通大臣の要求とは、独立行政法人都市再生機構法第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第十一条第一項第一号から第三号ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第13条(国土交通大臣の要求)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第13条の条文原文は「国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第十一条第一項第一号から第三号ま…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第13条は第二節 業務の実施方法に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第13条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第12条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第13条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/13