独立行政法人都市再生機構法 第26条(賃貸住宅の建替えの実施等)
- 機構は、次に掲げる要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができる。
- 一除却する賃貸住宅の大部分が政令で定める耐用年限の二分の一を経過していること又はその大部分につき賃貸住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下していること。
- 二第十一条第一項第二号に規定する賃貸住宅を新たに建設する必要があること又は賃貸住宅の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して当該地域に良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅を十分確保する必要があること。
- 2.機構は、賃貸住宅の建替えに関する計画について第十四条第六項の規定による意見聴取に基づき関係地方公共団体から申出があった場合においては、公営住宅又は社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設をいう。)その他の居住者の共同の福祉のため必要な施設の整備を促進するため、賃貸住宅の建替えに併せて、当該賃貸住宅の建替えに支障のない範囲内で、土地の譲渡その他の必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
賃貸住宅の建替えの実施等とは何ですか?
定義賃貸住宅の建替えの実施等とは、独立行政法人都市再生機構法第26条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第26条(賃貸住宅の建替えの実施等)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第26条の条文原文は「機構は、次に掲げる要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができる。」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第26条は第四節 賃貸住宅の管理等に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第26条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第25条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第26条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第27条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/26