独立行政法人都市再生機構法 第28条(新たに建設される賃貸住宅への入居)
- 機構は、従前居住者であって、三十日を下らない範囲内で当該従前居住者ごとに機構の定める期間内に当該賃貸住宅の建替えにより新たに建設される賃貸住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該賃貸住宅に入居させなければならない。
- 2.機構は、前項の期間を定めたときは、当該従前居住者に対して、これを通知しなければならない。
- 3.機構は、第一項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が新たに建設された賃貸住宅に入居すべき期間を定め、その期間内に当該賃貸住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。
- 4.機構は、正当な理由がないのに前項の通知に係る入居すべき期間内に当該賃貸住宅に入居しなかった者については、第一項の規定にかかわらず、当該賃貸住宅に入居させないことができる。
この条文の基本情報
新たに建設される賃貸住宅への入居とは何ですか?
定義新たに建設される賃貸住宅への入居とは、独立行政法人都市再生機構法第28条に定められた規定で、「機構は、従前居住者であって、三十日を下らない範囲内で当該従前居住者ごとに機構の定める期間内に当該賃貸住宅の建替えにより新たに建設される賃貸住宅への入居を希望する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第28条(新たに建設される賃貸住宅への入居)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第28条の条文原文は「機構は、従前居住者であって、三十日を下らない範囲内で当該従前居住者ごとに機構の定める期間内に当該賃貸住宅の建替えにより新たに建設される賃貸住宅への入居を希望する…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第28条は第四節 賃貸住宅の管理等に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第28条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第27条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第28条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第29条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/28