独立行政法人都市再生機構法 第29条(公営住宅への入居)
- 機構は、賃貸住宅の建替えに併せて公営住宅が整備される場合において、従前居住者で公営住宅法第二十三条各号に掲げる条件を具備する者が当該公営住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
- 2.前項の場合において、当該公営住宅の事業主体は、機構が行う措置に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
公営住宅への入居とは何ですか?
定義公営住宅への入居とは、独立行政法人都市再生機構法第29条に定められた規定で、「機構は、賃貸住宅の建替えに併せて公営住宅が整備される場合において、従前居住者で公営住宅法第二十三条各号に掲げる条件を具備する者が当該公営住宅への入居を希望したと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第29条(公営住宅への入居)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第29条の条文原文は「機構は、賃貸住宅の建替えに併せて公営住宅が整備される場合において、従前居住者で公営住宅法第二十三条各号に掲げる条件を具備する者が当該公営住宅への入居を希望したと…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第29条は第四節 賃貸住宅の管理等に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第29条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第28条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第29条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第30条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/29