独立行政法人都市再生機構法 第31条(移転料の支払)
機構は、従前居住者が賃貸住宅の建替えに伴い住居を移転した場合においては、当該従前居住者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。
この条文の基本情報
移転料の支払とは何ですか?
定義移転料の支払とは、独立行政法人都市再生機構法第31条に定められた規定で、「機構は、従前居住者が賃貸住宅の建替えに伴い住居を移転した場合においては、当該従前居住者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第31条(移転料の支払)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第31条の条文原文は「機構は、従前居住者が賃貸住宅の建替えに伴い住居を移転した場合においては、当該従前居住者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第31条は第四節 賃貸住宅の管理等に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第31条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第30条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第31条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第32条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/31