独立行政法人都市再生機構法 第32条(建替えに係る家賃の特例)
機構は、従前居住者を、賃貸住宅の建替えにより新たに建設した賃貸住宅又は機構が管理する他の賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する賃貸住宅の家賃が従前の賃貸住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第二十五条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該入居者の家賃を減額することができる。
この条文の基本情報
建替えに係る家賃の特例とは何ですか?
定義建替えに係る家賃の特例とは、独立行政法人都市再生機構法第32条に定められた規定で、「機構は、従前居住者を、賃貸住宅の建替えにより新たに建設した賃貸住宅又は機構が管理する他の賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する賃貸住宅の家賃が従前の賃…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第32条(建替えに係る家賃の特例)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第32条の条文原文は「機構は、従前居住者を、賃貸住宅の建替えにより新たに建設した賃貸住宅又は機構が管理する他の賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する賃貸住宅の家賃が従前の賃…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第32条は第四節 賃貸住宅の管理等に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第32条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第31条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第32条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第33条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/32