独立行政法人都市再生機構法 第34条(長期借入金及び都市再生債券)
- 機構は、第十一条第一項(第十一号を除く。)に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は都市再生債券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。
- 2.前項の規定による債券(当該債券に係る債権が第三十六条の規定に基づく信託に係る金銭債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 3.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
- 4.機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
- 5.会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
- 6.前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
長期借入金及び都市再生債券とは何ですか?
定義長期借入金及び都市再生債券とは、独立行政法人都市再生機構法第34条に定められた規定で、「機構は、第十一条第一項(第十一号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第34条(長期借入金及び都市再生債券)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第34条の条文原文は「機構は、第十一条第一項(第十一号を除く。」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第34条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第34条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第33条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第34条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/34