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独立行政法人都市再生機構法 第35条(債務保証)

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

この条文の基本情報

債務保証とは何ですか?

定義債務保証とは、独立行政法人都市再生機構法第35条に定められた規定で、「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人都市再生機構法第35条(債務保証)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人都市再生機構法第35条の条文原文は「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入…」で始まります。
  3. 独立行政法人都市再生機構法第35条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
  5. 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人都市再生機構法第35条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第34条です。
  7. 独立行政法人都市再生機構法第35条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100
  • 本サイト収録独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/35

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