独立行政法人都市再生機構法 第36条(債券の担保のための金銭債権の信託)
機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その金銭債権の一部について、信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第三十八条において同じ。)又は信託法第三条第三号に掲げる方法による信託(次条第一号及び第三十八条において「特定信託」と総称する。)をすることができる。
この条文の基本情報
債券の担保のための金銭債権の信託とは何ですか?
定義債券の担保のための金銭債権の信託とは、独立行政法人都市再生機構法第36条に定められた規定で、「機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第36条(債券の担保のための金銭債権の信託)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第36条の条文原文は「機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第36条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第36条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第35条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第36条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第37条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/36