独立行政法人都市再生機構法 第37条(金銭債権の信託の受益権の譲渡等)
- 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十一条第一項(第十一号を除く。)に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。
- 一特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。
- 二特定目的会社に譲渡すること。
- 三前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
この条文の基本情報
金銭債権の信託の受益権の譲渡等とは何ですか?
定義金銭債権の信託の受益権の譲渡等とは、独立行政法人都市再生機構法第37条に定められた規定で、「機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十一条第一項(第十一号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第37条(金銭債権の信託の受益権の譲渡等)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第37条の条文原文は「機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十一条第一項(第十一号を除く。」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第37条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第37条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第36条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第37条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第38条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/37