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独立行政法人都市再生機構法 第37条(金銭債権の信託の受益権の譲渡等)

  1. 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十一条第一項(第十一号を除く。)に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。
  2. 一特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。
  3. 二特定目的会社に譲渡すること。
  4. 三前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

この条文の基本情報

金銭債権の信託の受益権の譲渡等とは何ですか?

定義金銭債権の信託の受益権の譲渡等とは、独立行政法人都市再生機構法第37条に定められた規定で、「機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十一条第一項(第十一号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人都市再生機構法第37条(金銭債権の信託の受益権の譲渡等)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人都市再生機構法第37条の条文原文は「機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十一条第一項(第十一号を除く。」で始まります。
  3. 独立行政法人都市再生機構法第37条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
  5. 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人都市再生機構法第37条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第36条です。
  7. 独立行政法人都市再生機構法第37条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100
  • 本サイト収録独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/37

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