独立行政法人都市再生機構法 第38条(信託の受託者からの業務の受託等)
機構は、前二条の規定によりその金銭債権について特定信託(信託法第三条第一号に掲げる方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該金銭債権の譲受人から当該金銭債権の回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。
この条文の基本情報
信託の受託者からの業務の受託等とは何ですか?
定義信託の受託者からの業務の受託等とは、独立行政法人都市再生機構法第38条に定められた規定で、「機構は、前二条の規定によりその金銭債権について特定信託(信託法第三条第一号に掲げる方法によるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第38条(信託の受託者からの業務の受託等)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第38条の条文原文は「機構は、前二条の規定によりその金銭債権について特定信託(信託法第三条第一号に掲げる方法によるものに限る。」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第38条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第38条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第37条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第38条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第39条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/38