独立行政法人都市再生機構法 第5条(資本金)
- 機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第七項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
- 2.機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
- 3.政府及び地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
- 4.政府及び地方公共団体は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
- 5.前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
- 6.前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、独立行政法人都市再生機構法第5条に定められた規定で、「機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第七項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第5条(資本金)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第5条の条文原文は「機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第七項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第5条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第4条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第5条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/5