独立行政法人都市再生機構法 第6条(役員)
- 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
- 2.機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、独立行政法人都市再生機構法第6条に定められた規定で、「機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第6条(役員)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第6条の条文原文は「機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第6条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第6条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第5条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第6条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第7条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/6