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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第23条(財務大臣との協議)

  1. 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
  2. 一基本指針を定め、又は変更しようとするとき。
  3. 二第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。
  4. 三第十九条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定による認可をしようとするとき。

この条文の基本情報

財務大臣との協議とは何ですか?

定義財務大臣との協議とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第23条に定められた規定で、「文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第23条(財務大臣との協議)は、日本の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第23条の条文原文は「文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第23条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第23条の前の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第22条です。
  7. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第23条の次の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000114
  • 本サイト収録独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000114/23

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