独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第27条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 二第十六条の三第一項、第十九条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
- 三第十六条の四第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
- 四第十八条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第27条は、日本の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第27条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第27条は第六章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の公布日は平成15年7月16日です。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第27条の前の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第26条です。
- 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第27条の次の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第28条です。
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- 正式書式
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000114 - 本サイト収録
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000114/27