次世代育成支援対策推進法 第1条(目的)
この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、次世代育成支援対策推進法第1条に定められた規定で、「この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 次世代育成支援対策推進法第1条(目的)は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
- 次世代育成支援対策推進法第1条の条文原文は「この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、…」で始まります。
- 次世代育成支援対策推進法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
- 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 次世代育成支援対策推進法第1条の次の条は次世代育成支援対策推進法第2条です。
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- 正式書式
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120 - 本サイト収録
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/1