次世代育成支援対策推進法 第2条(定義)
この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、次世代育成支援対策推進法第2条に定められた規定で、「この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 次世代育成支援対策推進法第2条(定義)は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
- 次世代育成支援対策推進法第2条の条文原文は「この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、…」で始まります。
- 次世代育成支援対策推進法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
- 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 次世代育成支援対策推進法第2条の前の条は次世代育成支援対策推進法第1条です。
- 次世代育成支援対策推進法第2条の次の条は次世代育成支援対策推進法第3条です。
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- 正式書式
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120 - 本サイト収録
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/2