次世代育成支援対策推進法 第3条(基本理念)
次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、次世代育成支援対策推進法第3条に定められた規定で、「次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深めら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 次世代育成支援対策推進法第3条(基本理念)は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
- 次世代育成支援対策推進法第3条の条文原文は「次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深めら…」で始まります。
- 次世代育成支援対策推進法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
- 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 次世代育成支援対策推進法第3条の前の条は次世代育成支援対策推進法第2条です。
- 次世代育成支援対策推進法第3条の次の条は次世代育成支援対策推進法第4条です。
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- 正式書式
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120 - 本サイト収録
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/3