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次世代育成支援対策推進法 第4条(国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第七条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の責務とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の責務とは、次世代育成支援対策推進法第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第七条第一項において「基本理念」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法第4条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
  2. 次世代育成支援対策推進法第4条の条文原文は「国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第七条第一項において「基本理念」という。」で始まります。
  3. 次世代育成支援対策推進法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 次世代育成支援対策推進法第4条の前の条は次世代育成支援対策推進法第3条です。
  7. 次世代育成支援対策推進法第4条の次の条は次世代育成支援対策推進法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120
  • 本サイト収録次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/4

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