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次世代育成支援対策推進法 第5条(事業主の責務)

事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

この条文の基本情報

事業主の責務とは何ですか?

定義事業主の責務とは、次世代育成支援対策推進法第5条に定められた規定で、「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組その他の労働者の職業生活と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法第5条(事業主の責務)は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
  2. 次世代育成支援対策推進法第5条の条文原文は「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組その他の労働者の職業生活と…」で始まります。
  3. 次世代育成支援対策推進法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 次世代育成支援対策推進法第5条の前の条は次世代育成支援対策推進法第4条です。
  7. 次世代育成支援対策推進法第5条の次の条は次世代育成支援対策推進法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120
  • 本サイト収録次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/5

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