次世代育成支援対策推進法 第15条の5(特例認定一般事業主の認定の取消し)
- 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の二の認定を取り消すことができる。
- 一第十五条の規定により第十三条の認定を取り消すとき。
- 二第十五条の二に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
- 三第十五条の三第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
- 四前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
- 五前各号に掲げる場合のほか、特例認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。
この条文の基本情報
特例認定一般事業主の認定の取消しとは何ですか?
定義特例認定一般事業主の認定の取消しとは、次世代育成支援対策推進法第15条の5に定められた規定で、「厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の二の認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 次世代育成支援対策推進法第15条の5(特例認定一般事業主の認定の取消し)は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
- 次世代育成支援対策推進法第15条の5の条文原文は「厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の二の認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 次世代育成支援対策推進法第15条の5は第三節 一般事業主行動計画に置かれています。
- 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
- 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 次世代育成支援対策推進法第15条の5の前の条は次世代育成支援対策推進法第15条の4です。
- 次世代育成支援対策推進法第15条の5の次の条は次世代育成支援対策推進法第16条です。
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- 正式書式
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第15条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120 - 本サイト収録
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第15条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/15_5